カテゴリ:生命保険



カテゴリ:相続 · 11日 5月 2022
相続の対象となる“遺産”は、被相続人が死亡したときに所有していた財産です。 では、人が死亡することによって初めて生じる財産・権利はどのような扱いになるのでしょうか。 生命保険金や死亡退職金は、死亡という事実があってはじめて請求権が発生しますが、これらは金額が大きい場合も多く、これが相続財産に含まれるかどうかは、相続人にとって大きな問題といえるでしょう。 今回は、生命保険金と死亡退職金は遺産分割の対象となるのか、遺産分割の手続きにおいてどのように扱われるのかについて、解説します。