取扱業務


 

 

相続手続

不動産の名義人が亡くなった場合、登記簿の名義が自動的に切替わるわけではなく、相続人皆様でお話合いの上、名義変更の登記をする必要がございます。

 

相続手続は、先延ばしにすることにより、相続人関係が複雑化し、手続きをするのが困難になる場合が多々ございます。

 

そのことから事前に遺言書を作成したり、財産の整理をしたり等の準備をする必要があります。

 

 

それらを司法書士がお手伝い致します。

 

― 例 ―

 

相続による名義変更手続 

  ⇒所有権移転登記

 

預貯金や有価証券等名義変更、解約手続

 

遺言書作成のお手伝い(自筆証書・公正証書等)

 

 

 その他諸手続きもございます。 

 

 



 

 

不動産登記

不動産を取得した際、そのままでは第三者に自分の所有であると主張すること

はできません。

 

自分の所有であることを第三者に主張するためには、登記簿(国の帳簿)に登録する必要がございます。

 

 

司法書士は、財産の保全及び取引の安全を図るため、登記手続きを通じてお手伝い致します。

 

 

― 例 ―

 

・売買、贈与により不動産を取得する場合の手続

  ⇒所有権移転登記

 

・新築建物を購入された場合の手続

  ⇒所有権保存登記

 

・住宅ローンを完済された場合の手続

  ⇒抵当権抹消登記

 

 その他諸手続きもございます。 

 

                 

 



 

 

家族信託

家族信託(かぞくしんたく)とは遺産を持つ方が自分の老後や介護等に必要な資金の管理・給付を行う際、保有する不動産や預貯金などを信頼できる家族や親族に託し、管理・処分を任せる家族の為の財産管理のことです。

 

例えば、認知症に備えて親族に財産管理を委ねる場合がその典型例です。

 

親が認知症になった場合、子供が自由に銀行口座や保険等を解約したり、名義変更したりすることはできません。

 

通常、成年後見人の申立てを裁判所にし、その者から上記手続きをする必要がございます。

 

しかし、その手続きは時間と手間がかかるため、即座のお金が必要になる場合には不向きです。

 

家族信託を利用することにより子供が親の財産を管理することになるため信託の範囲内で親の財産を利用できることになるため上記不都合を解消できます。

 

それらを司法書士がお手伝い致します。

 

 


 

 

成年後見手続

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症などで判断能力が十分ではない方を法律的に支援・援助するための制度です。

 

主にご年配の方で、認知症と医師に判断された場合(認知症にも程度がございます。)、自分お一人で自由に法律行為(不動産の売買等の財産の処分、賃貸契約の締結、金銭の貸し借り等)を法律上することはできません。

 

その場合、成年後見人を裁判所に選任してもらい、成年後見人が本人に代わって上記法律行為をすることになります。

 

司法書士は、裁判所への申立て手続きのお手伝いをしたり、成年後見人として財産を管理したりします。

 



 

 

 会社・法人登記

会社(株式会社・合同会社等)や法人(一般社団法人やNPO法人)を設立する場合、第三者に会社や法人の内容を公示するため、設立の登記をする必要がございます。

 

また、会社の役員が変更した場合、会社を辞める場合等にも登記申請をする必要がございます。

 

そのことにより、会社と取引をする方の安全や会社自身の信用維持に役立つことになります。

― 例 ―

 

会社や法人を設立する場合の手続

  ⇒設立登記

 

役員を変更した場合の手続

  ⇒役員変更登記

 

会社が解散した場合の手続

  ⇒解散登記及び清算登記

 

会社が増資した場合の手続

 

  ⇒資本金変更登記

 

会社が合併した場合の手続

 

  ⇒変更登記及び解散登記

 

 

 その他諸手続きもございます。  

 

 




 

 

裁判手続

消費者金融から過去にお金を借りていたが、利息を払いすぎており、払いすぎたお金の返還を請求する場合や、借金で首が回らなくなって破産する場合、相手方に内容証明を送る場合など、簡易裁判所において訴額が140万円を超えない手続きに関し司法書士がお手伝いさせていただきます。

 

― 例 ―

 

過払いを請求したり債務を圧縮する場合の手続

  ⇒任意整理手続

 

自己破産する場合の手続 

  ⇒破産手続